2022年4月1日以降にもしパワハラが発生した場合、直接的な不利益と間接的な不利益があります。
この記事では、2022年時点におけるハラスメント防止法制の全体像と、パワハラ防止措置についてまとめます。
ハラスメント防止法制について
パワハラ防止法では、パワハラについては防止対策を法制化(義務化)、セクハラについては防止対策が「強化」されました。
パワハラ防止対策
パワハラ防止対策としては、①事業主に対するパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務の新設(パワハラ防止法第30条の2)、②パワハラに関する事業主・労働者の責務、③パワハラに関する労使紛争についてのADRの拡張、④パワハラの相談をしたことによる不利益取扱いの禁止がありますが、①のパワハラ防止措置義務は、当初は大企業のみが対象でしたが、2022年4月1日からは中小企業にも適用されるため、すべての企業が義務化の対象となります。
この改正は、すべての企業にパワハラ防止措置を義務付けるという点で、かなりインパクトがあります。パワハラ防止措置を怠った場合に、直接的・間接的にどのようなペナルティがあるかについては後述します。
セクハラ等防止対策
パワハラ防止法の改正と同時に、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法も改正され、セクハラやマタハラについては①事業主・労働者の責務(問題に関する注意や配慮をすること)と②セクハラ・マタハラの相談をしたことによる不利益取扱いの禁止が定められました。
セクハラ・マタハラについては、現時点ではパワハラと違って雇用管理上の措置義務までは定められてはいませんが、いずれは義務化されると思われます。
パワハラ防止措置の内容
2022年4月1日より中小企業にも義務づけられるパワハラ防止措置の内容は、次の4点です。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談体制の整備
③パワハラが発生した場合の迅速かつ適切な対応
④プライバシー保護・不利益取扱いの禁止
この中で最も重要なのが、②相談体制の整備と③パワハラ発生時の対応です。これらが義務化されたということは、企業が相談体制を構築せず、パワハラを放置した場合は、即違法になるということを意味します。
パワハラ防止措置義務に対応しなかった場合のペナルティ
特に中小企業にとっては、新たにパワハラ防止措置を取ることは追加の負担が発生するため、抵抗がある会社が多いと思います。しかし、2022年4月1日以降、パワハラ防止措置にきちんと対応しない場合、直接的・間接的に不利益を被る可能性があります。
直接的な不利益
直接的な不利益は、先程も述べたとおり、パワハラ防止措置を取っていないことが即違法になるということです。これは、パワハラについて労使紛争が発生した場合に問題になります。
すなわち、労使紛争においてパワハラが実際にあったことが認定された場合、企業にはパワハラ防止措置の義務があるわけですから、会社がその義務違反によってパワハラが発生した事実に対する責任を「直接的に」負うことになります。従来から、会社はパワハラに対し、使用者責任または安全配慮義務違反を理由として責任を負うことがあったわけですが、より確実に責任を負うことになるということです。
間接的な不利益
間接的な不利益としては、パワハラ防止法がパワハラ防止措置義務違反の事業主に対する厚生労働大臣による勧告、そして勧告に従わなかった場合には公表されます(パワハラ防止法第33条)。
もし公表されてしまえば、その企業は「パワハラを放置する企業」として有名になってしまいますので、退職者が増えたり、新しく入社しようという人が減るという形で不利益を被ることになります。
まとめ
以上のとおり、2022年4月1日以降は、中小企業においてもパワハラ防止措置を取ることが義務化されるため、それ以降に社内でパワハラが発生するとなかなか面倒なことになります。
パワハラ相談窓口を設置しようと考えているけれども、具体的にどうしたらいいかわからないという方は、お気軽に当サイトの問い合わせフォームからご相談ください。