2022年4月から中小企業にも義務化されるパワハラ防止措置ですが、必ずしも外部の相談窓口を設置しなければならないわけではありません。社内担当者が内部で相談窓口として対応することも可能です。
パワハラ(ハラスメント)相談窓口を内部で用意した方がいい会社
パワハラ(ハラスメント)相談窓口を内部で用意した方がいいのは、次の条件をすべて満たすことができる会社です。
- パワハラがあった場合に担当することが決まっている部または課がある
- パワハラ発生時に対応する担当者は、社内的にパワハラの問題を解決できると考えられている人物である
- パワハラに関する手続や規程がきっちり決まっている
1点目は、パワハラ対応の担当部署は、一般的には法務部や人事部、労務担当者が多いと思いますが、企業によってははっきりと決まっておらず、なんとなくできそうな人がやっているという会社も多くあります。そのような会社の場合、職務分掌がはっきり決まっていないために、パワハラ対応が押し付け合いになることがあります。そのような会社は担当者も多忙で後手に回り、問題が悪化することもあります。
2点目は、パワハラ対応の担当者は、必ずハラスメントの対応ができる人だと社内で認識されている必要があることです。記事を読んでいるあなたも、相談したってどうせ解決できなさそうな人には相談しないですよね?
形式的に内部で相談窓口を用意していたとしても、実質的に機能していなければパワハラ防止法を守っていることにはなりません。もし紛争になって裁判所で争われると、機能していない内部相談窓口は比較的簡単にボロが出ます。
3点目は、パワハラのみならずハラスメント全般については、懲戒処分の検討が必要になることがあるため、手続規程がしっかりしていないと、後で懲戒対象者から争われたときに処分が覆るリスクが高くなるため、手続と規程は特に重要です。
パワハラ(ハラスメント)相談窓口を外部に委託した方がいい会社
次に、パワハラ相談窓口を外部に委託した方がいい会社についてです。
結論的には先ほどの3つの条件を満たさない会社はハラスメント相談窓口を外部に委託した方がいいということになりますが、外部委託するとどのようなメリットがあるのかについてご説明します。
ハラスメント相談窓口を外部委託した場合、相談発生時にある程度事実関係が整理された状態で会社担当者に報告されますので、初動の業務負荷がかなり下がるというメリットがあります。
また、ハラスメント相談窓口が法律事務所の場合のみですが、「弁護士であれば問題解決に動いてくれるだろう」という期待がありますし、紛争になった際、裁判所が外部にきちんと委託しているのに窓口が実質的に機能していないという判断をするリスクはかなり低いです。
さらに、外部窓口の導入時には通常、手続や規程の確認をするので、必然的に懲戒処分が争われるリスクも下がります。
以上のとおり、ハラスメント相談窓口は、単にコンプライアンスの問題というだけでなく、ハラスメント発生時の担当者の業務負荷の軽減や、紛争発生時のリスクを大幅に引き下げるというメリットがあります(ただし、外部窓口サービスによってはこのようなメリットを得られないことがあるので、ご注意ください)。
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